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215. 匿名 2019/11/25(月) 18:09:16
>>176
今回の場合独特な景観をしている店をトレースしているから著作権に侵害してるよね?
ビル群とかならまだしも明らかにその店だとわかる建物をトレースしてる場合はその建物に承諾を得る必要ってないの?
しかも今回の場合背景じゃなくてその店自体を舞台にしてるからある意味商品化してるようにも感じるけど。
あと実際に店に被害が出て問題になってるのに法律だけが重要な点ではないと思うわ。+31
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220. 匿名 2019/11/25(月) 18:11:15
>>215
著作権の解釈広すぎワロタ+2
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235. 匿名 2019/11/25(月) 18:14:43
>>215
お答えします。
「独特な景観」「特定できる」などの条件を問わず、
建物の外観は著作権上保護されていません。
同じ意匠の建物やミニチュアの立体物を作る場合のみ例外とされています。
つまり、写真に撮る、イラストに描くのはOKです。
これは著作権法に明記されていますので裁判にすらなりません。+1
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