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75. 匿名 2019/11/22(金) 14:36:51
法律的には使っても問題ないんだよね。
著作権法46条(公開の美術の著作物等の利用)
・・・建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
ただし、昔専門家に相談したことがあるけど、企業のCMを撮影するような場合はトラブルを避けるために予め建物の所有者から許可を得ているんだって。+15
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75. 匿名 2019/11/22(金) 14:36:51
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