ガールズちゃんねる
  • 4581. 匿名 2019/05/08(水) 22:04:43 

    勘違いしてる方がいるのでお伝えしますが、

    国民年金第3号は、ご自身で保険料を納付する必要がありません。また、旦那さんが奥様分を上乗せして払っているわけでもありません。

    独身男性だろうが、奥様を扶養している旦那さんだろうが、年金保険料額を決める標準報酬月額が同じなら、年金保険料も同額です。

    つまり、第3号の奥様分の保険料は0円なんです。

    でも第3号も将来年金がもらえます。

    それはなぜか?

    それは、旦那さんが厚生年金や共済組合などに加入する第2号被保険者の年金制度の保険者(つまり、保険料を納めてる人)から集めた保険料などの一部を基礎年金拠出金として毎年度負担しているためです。

    つまり、年金に加入して保険料を納めてる皆さんが、国民年金第3の保険料を負担している事になるんです。
    旦那さんが負担しているからじゃないのです。

    だから、不公平だとなるわけですね。

    だって、国民年金第3に入れるのは、サラリーマンや公務員の奥様だけだから。

    例えば、自営業の奥様が旦那さんの扶養に入っていても、第3号にはなれません。扶養に入っていても、奥様自身が年金保険料を払わなけばいけません。そして、払えなかったら、将来は年金がもらえません。

    親の介護をしていて働けない方(例えば独身者)も、サラリーマンの妻でない(第2号じゃないから)、第3号には入れません。だから、もちろん、保険料を納付しなかったら、将来年金がもらえないのです。

    働く女性が不平不満をーみたいな記事があるけど、
    それは違いますよね。兼業 vs 専業でもありませんよね。

    単純に、
    年金保険料を納めていないのに、納めてる人が負担した保険料で将来年金がもらえる、第3号という制度を見直す必要があるのでは??と言う事だと思います。

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