女子大生のながらスマホが招いた代償 11~13歳以上なら責任能力あり
108コメント2018/08/19(日) 21:09
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89. 匿名 2018/08/13(月) 08:56:47
>>72
71です。そのとおりです。だから、トピにも「親が財産を差し出し・・・というような事態にはなりません。」と書いてあります。
もう少し詳しく解説すると、本件の場合、
1. 女子大生が成年ならば、本人が賠償責任を負う。 ⇒ 親に賠償責任なし。
2. 女子大生が未成年ならば
2.1 女子大生に「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」(責任能力)があれば、本人が賠償責任を負う。 ⇒ 親に賠償責任なし。
2.2 女子大生に責任能力がなかったら、本人は賠償責任を負わない。この場合、
2.2.1 監督義務者(親)が女子大生をきちんと監督していなかった場合 ⇒ 親が賠償責任を負う。
2.2.2 きちんと監督していた場合 ⇒ 親に賠償責任なし。
3. 本人に責任能力があるかどうかは、事故の状況によって判断されます。12歳の子供が空気銃で他の子供の左目を失明させた事件で責任能力を否定した判例、11歳の少年店員が自転車で他人をケガさせた事件で責任能力を肯定した判例があります。
なお、本人が未成年で責任能力がなく、親がきちんと監督していた場合は、被害者は損害賠償を請求する相手がいないことになってしまいます。
長文失礼しました。
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