女子大生のながらスマホが招いた代償 11~13歳以上なら責任能力あり
108コメント2018/08/19(日) 21:09
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71. 匿名 2018/08/13(月) 05:31:08
>>36
わかりにくい文章ですね。
「女子大生にはふつう多額の賠償責任補償を支払う財力がありません。しかし、その場合にも親が肩代わりして支払う義務はないので、親が財産を差し出し、支払えない場合は自己破産するというような事態にはなりません。 」
例えば、損害賠償金額が1億円とします。
親が全財産を売って2千万円を差し出した。(親が財産を差し出し)
それでも8千万円足りない。(支払えない場合)
自己破産は借金が返せないときに帳消しにしてもらう手続だけど、この場合、そもそも親には支払う義務がないから、親が自己破産することはない。
って事じゃない?
なお、詳しくは、民法712条、714条を見てね。
なお、本件の場合、女子大生は20歳で未成年ではないから、そもそも民法712条は適用されません。
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