女子大生のながらスマホが招いた代償 11~13歳以上なら責任能力あり
108コメント2018/08/19(日) 21:09
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13. 匿名 2018/08/13(月) 00:12:49
>亡くなった方の年収とこれから働けたであろう年数を勘案して計算します。年収600万円の45歳の会社員で、妻と子供1人がいるケースでは、8478万円程度と試算できます。
払う方は莫大な額だけど、遺族からしたら喪失感を埋められないよね+316
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