女子大生のながらスマホが招いた代償 11~13歳以上なら責任能力あり
108コメント2018/08/19(日) 21:09
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107. 匿名 2018/08/17(金) 23:00:55
>>47
判例で事故当時12歳の少年が自転車で人身事故を起し被害者に重度の障碍が残り被害者家族が賠償を求めた民事裁判の判決例を元にしているのでしょう
当時12歳(判決時18歳)の子供に賠償を命じましたが、支払れることはありませんでした
賠償逃れで自己破産は認められませんが法に抜け道がありますので、被害者は泣き寝入りです
特約保険付クレジットカードでも何処迄賠償してもらえるか…
裁判所の基準
責任能力11〜13歳(加害者側)
過失認定5〜6歳(飛び出し・信号無視・指定外横断等に10〜20%)
過失認定5歳未満=危険な場所で子供を1人にした親の責任(10〜20%)+1
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