女子大生のながらスマホが招いた代償 11~13歳以上なら責任能力あり
108コメント2018/08/19(日) 21:09
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1. 匿名 2018/08/13(月) 00:09:07
問題は保険に入っていない場合で、女子大生にはふつう多額の賠償責任補償を支払う財力がありません。しかし、その場合にも親が肩代わりして支払う義務はないので、親が財産を差し出し、支払えない場合は自己破産するというような事態にはなりません。
被害者の側からみれば、保険に加入していなくて財力のない加害者とぶつかって被害を受けた場合は、たとえ裁判で認められても賠償額を受け取れないこともあるのです。+137
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ながらスマホで事故を起こした女子大生について弁護士が解説している。判例では11〜13歳以上は自分で責任を負い、親には責任は生じないという。女子大生が賠償責任補償を払えなくとも、親が肩代わりする義務はないそう