ダフ屋行為禁止法案提出へ、ネット含む不正転売に刑事罰
101コメント2018/06/29(金) 19:22
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1. 匿名 2018/06/28(木) 19:33:22
チケットの高額転売に対しては、多くの都道府県が迷惑防止条例で駅やチケット売り場など「公共の場」でのダフ屋行為を禁じているが、ネット上は対象外だった。この法案では、映画や演劇、音楽、芸能やスポーツなどの興行の入場券について、商売として、興行主の同意を得ずに定価を超える価格で転売する行為を「不正転売」と定義。懲役1年以下か罰金100万円以下の罰則もつけた。個人が都合で行けなくなったチケットを他人に売ることは不正に当たらない。+73
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コンサートなどのチケットの高額転売問題で、超党派のチケット高額転売問題対策議連が28日、インターネット上も含めた「ダフ屋行為」を禁止する法案をまとめた。来春にもチケット販売が始まる2020年東京五輪・パラリンピックを念頭に、今国会での成立を目指す。