ガールズちゃんねる
  • 2. 匿名 2012/11/30(金) 00:48:01 

    大阪地検は、当たり馬券の購入費だけを必要経費と認めたが、弁護側は「外れた馬券の購入費27億4000万円も経費に算入すべきだ」と主張。男が得た正味の利益は約1億4000万円で、19日の初公判で「申告する意思はあったが、一生かかっても払えない税金を負うため、申告できなかった」と述べた。

     弁護人によると、男は市販の競馬予想ソフトに独自の計算式を入力して、04年ごろからインターネットで全国から馬券を選び、一度に大量購入していた。

     男は09年までの3年間に約28億7000万円を馬券購入につぎ込み、約30億円の配当を得たため、もうけは約1億4000万円だった。

     所得税法は、所得を算出する際に収入から差し引ける必要経費について「収入を生じた行為のために直接要した金額」と規定している。

     このため大阪国税局は、配当額から当たり馬券のみの購入費を控除した約29億円を所得と認定し、無申告加算税を含め約6億9000万円を追徴課税するとともに、所得税法違反容疑で大阪地検に告発。地検は昨年2月、在宅起訴した。

     男は課税処分を不服として、大阪国税不服審判所に審査請求している。

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