4億6000万円の不審な送金「見逃し」か、金融庁がきらぼし銀行を聴取…ほぼ全額が回収不能
102コメント2024/04/25(木) 21:59
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70. 匿名 2024/04/25(木) 11:04:50 [通報]
疑いがあるかどうかの判断方法
・取引時確認の結果、取引の態様その他の事情を勘案
・犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案
・主務省令で定める方法により疑わしいかどうかを判断
・①一見取引 下記チェック項目
・②継続取引 下記チェック項目 + 確認記録・取引記録の精査
・③リスクの高い取引 ① 又は② + 必要な調査 + 統括管理者の承認
○チェック項目
・他の顧客との間で通常行う取引の態様との比較
・当該顧客の過去の取引との比較
・取引時確認事項の結果に関して有する情報との整合性
きらぼし銀行はちゃんと仕事しろ+0
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