『食べ残しのパンやゴミをカバンに入れられるいじめ』高校で不登校になり退学…滋賀県などに賠償求めた訴訟 生徒側が敗訴「不愉快な思いをさせる行為ではあるが軽微」学校側の対応に「不合理とは言えない」大津地裁
343コメント2024/04/26(金) 11:40
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309. 匿名 2024/04/24(水) 18:01:01
学校外でやった器物損壊で警察沙汰だよね??
裁判長や弁護士さんに同じことをやってやろうではないか
>確かに不愉快な思いをさせる行為ではあるものの、軽微といわざるを得ず、金銭をもって賠償しなければならないほどの精神的苦痛が生じたものとも認められない」と指摘。
軽微だから問題ないでしょ。
自分がされたらめちゃ頭に来て起訴するんじゃないの?
俺は裁判長だ弁護士だぞ、無礼だ!って+1
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