ガールズちゃんねる
  • 6136. 匿名 2024/04/22(月) 14:43:07 



    ●「女系天皇は絶対あってはならない」

    ――女性天皇についてはどう考えますか

    安易な女性天皇論への疑問もあります。

    歴史的には、10代の女性天皇がおられましたが、すべて未婚か未亡人で、ふさわしい男子が存在しない期間の一時期でした。なぜ未婚か未亡人という前提だったかといえば、女系の誕生を防ぐためです。このことは過去の歴史からわかります。

    元明天皇から元正天皇へと続いたことを女系だという人がいますが、それは誤りです。草壁皇子の妃である元明天皇が即位したときは未亡人でしたから、そのお子様が即位したわけではありません。あくまで草壁皇子の子、つまり男系の女子として元正天皇は即位されています。

    もし愛子さまが天皇になられたとした場合、将来、女系皇族が誕生する恐れがあります。さらにその方が即位すれば女系天皇ですね。これは絶対にあってはなりません。従って安易な「女性天皇論」に、私は反対です。

    7年前(2017年)に全会一致で退位特例法が作られ、秋篠宮さまが皇嗣となられました。また令和2年(2020年)には「立皇嗣の礼」が行われ、今の天皇陛下が「次は秋篠宮さま」だと内外に宣言されました。これは非常に重いものです。ですから愛子天皇はあり得ません。それを無視して簡単に変える、つまり朝令暮改など法治国家として絶対にあってはなりません。

    ――ただ、それでも次世代が悠仁親王お一人というのはあまりに不安定ではないでしょうか

    男性皇族が少ないから女性、女系天皇を容認するべき、という議論の進め方はあまりにも短絡的でおかしいと思います。後で述べるように、旧宮家には沢山の男子がおられるからです。

    また、女系派の中には「男系継承は側室制度があったから維持できたが、側室制度のない現代では無理だ」との声もあるようです。確かに側室から誕生された方はたくさんいます。しかし、嫡出の天皇も73代いらっしゃいました。先帝陛下(平成の天皇)まで125代のうち約6割は皇后さまから誕生してるんですよ。

    また以前は医療技術も乏しく、夭逝や死産することも避けられませんでした。しかし、現代は医学の進歩によって十分解決できます。お1人でも男子が誕生すれば立派に育つ時代でしょう。不妊治療も発達しています。

    また養子制度も、明治以前では普通に行われていました。明治になって皇族が増えすぎ、財政上の理由もあって、養子制度は禁止されましたが、歴史的には、養子が当たり前に行われてきたわけです。ですから、医学の進歩もあり、養子制度を採用して傍系の宮家を常に確保しておけば、それによって安定した皇位継承は実現可能と言えます。

    ●直系を優先していたら現在の皇室はなかった

    ――直系による皇位継承は、帝王学や安定性の観点からもメリットが大きいようにも思われます

    現在の皇室は光格天皇以来8代、たまたま直系で続いています。初代・神武天皇から13代の成務天皇までは直系が続きましたが、それ以外は複雑な継承を繰り返してきました。7~8親等から10親等も離れた皇位継承も4回ありました。

    複雑になったのは男系を優先させたからです。もし直系を優先していたら、2000年近い伝統を有する皇室は存在しません。後桃園天皇がお子様の欣子(よしこ)内親王ではなく傍系の師仁(もろひと)親王(後の光格天皇)に皇位を譲られたからこそ、現在の皇室があるわけです。

    宮家は、皇統の危機に備え、男系男子の皇位継承権者を確保するために存在しました。4つの宮家(伏見宮家、桂宮家、有栖川宮家、閑院宮家)が支柱となり、皇統を支えてきた。そこから3人の天皇(後花園天皇、後西天皇、光格天皇)が誕生しています。

    女性天皇、女系天皇を主張する方は「いま現在、女性しかいない。男性は悠仁親王だけだ」といいます。しかし、皇室の歴史と伝統を見れば旧宮家の存在があり、現在も男系の男子孫が沢山いらっしゃることを忘れてはいけません。

    ●旧宮家の皇籍復帰、法的には?

    ――報告書では、旧皇族を養子に迎えるとの案も示しました。旧皇族から養子を取るのは門地による差別に当たるのではないか、平等を定めた憲法に違反するのではないかとの指摘もありますが、この点についてはどう考えますか

    その点は憲法違反にあたらないと考えています。

    憲法14条は「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としています。これは国民を国が差別してはいけないという意味です。

    一方、憲法2条で「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と定められています。世襲の

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  • 6140. 匿名 2024/04/22(月) 14:54:18 

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  • 6142. 匿名 2024/04/22(月) 15:02:57 

    皇室についても「男系あるいは男系重視」という政府答弁が一貫して続けられてきたわけですから、それを踏まえて考えるべきです。

    また有力な憲法学者たちも憲法の「世襲」は男系だと明言しています

    繰り返しになりますが、皇室の伝統は男系です。そして過去の政府見解も男系重視であり、有力な憲法学者たちも男系だと言っている。これを無視して良いのでしょうか。

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